埼玉県では、県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深める
ために設けるもので、毎月10日を『自転車安全利用の日』としています。
(埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例・平成24年4月1日施行)
現在、深谷市内でも自転車が関係する交通事故が多発していますので、豊里中の
生徒の皆さんも注意してください。
自転車安全利用五則
1自転車は、車道が原則、歩道は例外
2車道は左側を通行
3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5子供はヘルメットを着用
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
